広告入稿規定および受託に関する同意事項
掲載・配信の拒否
当プログラム(以下、受託者)はご依頼主(以下、依頼者)からの広告のご依頼について、独自の規定に反する内容のものについてお断りする権利を有します。「独自の規定に反する広告」とは概ね以下の内容を含むものを指します。
なお、ご依頼をお断りする場合、その具体的理由の通達はいたしません。
- 特定の団体・個人を誹謗中傷する内容の意見広告に類するもの
- 宗教・政治に関するもの
- ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)から提供されたトラッキングURLを直接のリンク先とするもの
- アダルト・性的表現を含むもの(アダルトグッズのネット販売サイト・出会い系サイト等、わいせつな図画を含まないものは、携帯版サービスのみご依頼可)
- 無限連鎖講(いわゆるねずみ講)に該当すると思われるもの
- 広告記事内、もしくは広告対象WebPage内に主催者・ページ管理者・宣伝担当者・依頼者のいずれかへの連絡方法の明示がないもの
- 諸法令・諸規則に違反すると思われる内容のもの(海外宝くじの勧誘、知的所有権・肖像権・著作権を侵害していると思われる内容のものなど)
- 広告対象のWebPage内に閲覧者に不安感を与えるようなスクリプトやアクションが挿入されたもの(例:複数のポップアップ、Fly-In-Adsやリンク切れのMIDIファイルを含有するもの)
- 広告対象のWebPageが申し込みフォームのみで構成されている場合に、広告記事文中にそのコンテンツについて十分な説明がされていないもの
- その他、受託者が不適切と判断したもの
受託者による広告内容の事前確認
広告のご依頼にあたり、依頼者は受託者による広告内容の事前確認に同意するものとします。
具体的には、依頼者が広告依頼をする際、料金のお支払い、その他受託者によるすべての対応に先立って、広告内容(広告原稿、宣伝対象となるWebPageなど)を受託者に開示するものとします。また、依頼者は受託者に対し@依頼者の本名A住所B連絡先の電話番号の正確な情報を依頼時に伝え、受託者が一定期間それらの情報を保存することに同意するものとし、受託者は当該情報の守秘に努め、たとえ当該広告の閲覧者からの要求であっても依頼者の許可なく開示しないことを厳守します。(但し、司法機関・捜査機関など然るべき機関より法令に基づく開示要求があった場合を除く。)
受託契約の成立
- ポイント付きメール広告については受託者よりお送りする「配信サンプル」および広告料金お支払いのご案内
- その他の広告については受託者よりお送りする広告料金お支払いのご案内
を依頼者が受取後、広告料金の支払い完了を以って受託契約の成立とします。
受託者の義務
受託者は「広告依頼」のページに掲げる受託内容(商品内容)を完遂すること、すなわちポイント付きメール広告の
- 一斉配信広告については配信時における登録会員全員への配信と明記された期間の閲覧者へのインセンティブ(ポイント)付与
- 配信数限定広告については依頼者が指定した会員数への配信と明記された期間の閲覧者へのインセンティブ(ポイント)付与
- クリック数指定広告については配信時における登録会員全員への配信と依頼者が指定したクリック数到達までの閲覧者へのインセンティブ(ポイント)付与
- ターゲット配信については配信時における依頼者が指定した属性に合致する会員全員への配信と明記された期間の閲覧者へのインセンティブ(ポイント)付与
- HTML広告については受託者が任意に抽出した会員20000名への配信と明記された期間の閲覧者へのインセンティブ(ポイント)付与
また、バナー・テキストローテーション広告については依頼者が指定した表示回数に到達するまでの広告表示、クリックポイント広告については依頼者が指定したクリック数到達までの閲覧者へのインセンティブ(ポイント)付与を以って、受託に係る義務の終結とします。
受託内容に係る変更・修正
受託契約の成立後、受託者の承認を得ずに広告内容の一部または全部の変更をすることを禁止します。
また、契約成立後に受託者の承認を得ずに内容に変更・修正を加えた場合、これを重大な契約違反と見なし、受託者は責務の完遂前であっても当該責務を中断、または放棄する権利を有し、その結果生じた如何なる損失についても一切保証・弁済・協議には応じません。
受託内容に係る効果の保証
受託者は、依頼者の指定するWebPageへの閲覧者誘導を責務とするものであり、広告宣伝対象ページ内のコンテンツの利用や登録を保証するものではありません。したがって、受託者は受託内容の広告効果については一切保証・弁済・協議には応じません。
また、依頼者は依頼内容とその効果に係る一切の保証・弁済・協議を求める権利を放棄することに同意するものとします。但し、受託者の重大な過失による責務の不履行があった場合、または受託者側のシステムにに受託内容に重大な影響を及ぼす不具合が生じた際は、当該依頼内容の再履行または受託に係る料金の一部または全部の返金に応じることを最大限の弁済内容とし、不履行による逸失利益等の保証・弁済には応じられません。
受託内容の配信結果(閲覧状況の統計)に係る誤差・差異について
依頼主の指定するWebPageにアクセスログやカウンターを設置し、それらによるデータの収集結果と受託者が提供するデータに差異がある場合、受託者が提供するデータを正規のものとし、誤差・差異に係る保証・弁済・協議には応じません。
また、携帯端末向けの配信に関しては、受信端末の特性により依頼者の意図する内容と異なった表示、または表示不能となることがありますが、誘導先のページの表示如何に関わらず、前項「受託者の義務」に掲げる内容の履行を以て受託契約を完遂したと見なすものとします。
但し、受託者側のシステムに重大な障害が生じた結果、当該現象が発生した場合は当該依頼内容の再履行または受託に係る料金の一部または全部の返金に応じることを最大限の弁済内容とし、逸失利益等の保証・弁済には応じられません。
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